所得税と年末調整


豊島区の税理士情報


所得税と年末調整
2010年3月23日
サラリーマンや公務員は所得税の処理は会社が行ってくれています。しかし場合によっては、いろいろな控除を考慮した場合に実際に所得税とは異なる額を徴収されている可能性があります。
この場合、12月に支払われる給料日に計算を行って、所得税の過不足分について調整をする必要があります。これを年末調整といいます。
例えば、年の途中で昇給があったとします。しかしこの場合、基本的には源泉徴収では、年間を通じて収入に変動がないという前提に立って処理されていますから、過不足部分が生じます。
また生命保険に加入をしていたとしてもこの部分の控除は源泉徴収では行われません。そこで年末調整によって、余計に支払った所得税部分の還付を受けることができ、節税になります。

配当と税金
2010年2月23日
株式を所有していて、配当金を受け取ったとします。この場合配当所得という形で処理をされ、課税の対象にはいってくることがあります。
配当所得を出すためには以下の計算をしましょう。まず配当金の金額からその株式を取得するために必要とされた負債の利子を差し引いた額が配当所得という形になります。
上にあげた株式取得のための負債の利子というのは、負債利子の年額に負債によって得ることができた株式の所有期間を月数であらわしそれを12で割ったものとかけます。
通常配当所得については総合課税の対象になるはずです。しかし特例という形で確定申告で申告する必要がない場合もあります。
ただし株式を全体の5%以上取得している大株主の場合には上のような特例が適用されることはなくなります。

贈与税の非課税部分
2010年1月23日
贈与された財産については、通常贈与税が課せられることになります。しかし贈与された財産の性格によっては、課税の対象外となるものもあります。目的や社会政策的な観点、国民感情の観点から非課税になることがあります。
贈与税で非課税になるものとして、たとえば扶養義務者の関係にあるものの間で発生をした生活費や教育費があげられます。また離婚をした場合には、財産分与が行われます。この財産分与によって手に入れた財産についても贈与税の非課税部分となります。
人が亡くなった場合には香典を支払います。もしくは入院などをすると、見舞金をもらうこともあります。これらについても社会通念上相当ということで、贈与税の非課税部分に相当します。


税金の利子税
2009年12月23日
税金の中には利子税があります。通常納税の期限を経過しても納税をしていない場合には全額にプラスをして延滞税というものが課せられます。
しかし延納をするもしくは、申告自体を延長することになった場合には延滞税を納税期限以降でも課すことができなくなってしまいます。延納届出書というものを提出すると所得税などの納税を遅らせることができるようになっています。そこで利子税という代替手段によって課税するという手法が取られます。利子税を活用することによって、納税者間の不公平性をなくすことができます。
利子税についてですが、年利換算をして7.3%の額を本税と一緒に収めるという形になります。実質的には延滞税を納めているという恰好をとることができるわけです。


税金の延滞税
2009年10月23日
税金というのは確定申告によって支払うべき税額を決めます。そして確定申告に基づき、税額を納めないといけません。納税ですが、決められた期間以内に収めないといけないことになっています。
もし決められた期日以内に税金を納めないと、別途で税金が請求されることになります。このことを延滞税といいます。
延滞税の成立についてですが、もし期限から2カ月以内の場合には、前年の11月末日に公定歩合に4%を加えたものか7.3%の年利のうち低いほうが適用されます。
それ以降に納税をした場合には、年利で14.6%の延滞税が発生をします。ただし納税の期限以降に申告をしたり修正申告をした場合には申告をした日からという形になります。



青色申告の取り消し

2009年8月23日
青色申告の申請をすれば、そのまま青色申告で申告を続けることが原則できます。しかし場合によっては、青色申告が取り消しになってしまうケースがありますから注意しましょう。
青色申告というのは基本的に、自分の収入について帳簿等で自分で管理することをいいます。ですからこの帳簿の管理に不具合が生じた場合には、青色申告取り消しの対象になってしまう恐れがあります。
具体的には帳簿に関する書類に不備がある、もしくは帳簿書類について保存が不完全で、なくなってしまっている書類があるといった場合には青色申告取り消しの処分が出てしまう恐れがあります。
また帳簿書類に中に隠ぺいもしくは偽装されているものが発見された場合には青色申告の取り消し事由になります。



消費税の簡易課税方式について

2009年6月23日
もし商売をやっている場合には、消費税も納めないといけなくなります。そこで消費税を算出する方法としていくつかの方法があります。その中の一つに簡易課税方式という算出法があります。
簡易課税方式はお客さんから頂いた消費前文に一定の率をかけることによって課税額を算出していく方法をいいます。一律で計算をすることができますから、より簡単に納税額を確定させることができます。
消費税にかける一定率のことをみなし仕入率と呼びます。この仕入れ率は業種によって定められています。
最も控除率が高いのは卸売業で90%です。小売業で80%、製造や建築業で70%、飲食店業で60%の控除率で計算をすることができます。最も低い控除率がサービス業や不動産業で50%となっています。


所得税の節税法

2009年4月23日
もし所得税を節税したいという場合には、やはり青色申告で四国をすることをお勧めします。青色申告をすることによっていろいろな免税措置を受けることができます。
たとえば基礎控除についてです。青色申告で所得税の申告を行うことによって、最高で65万円の控除を受けることができます。青色申告であれば無条件で控除を受けることができますからこれ以上ない節税効果を期待することができます。そのほかにも様々な条件で各種の控除を受けることができます。通常の白色申告よりも多く、青色申告にする場合には豊島区の税理士に依頼するのが一般的です。
青色申告は税務署に申請をします。青色申告を受けるとしの3月15日が申請の期限です。この時、一定の帳簿があることを証明しないといけませんから注意しましょう。



住民税という税金

2009年2月23日
住民税という税金があります。これは自分が居住している都道府県と市町村に対して支払う税金ことをいいます。しかし税金を支払うときには都道府県も市町村も一括して納めることができます。
住民税というのは該当する年の1月1日現在に居住をしているところに対して支払うのが原則になっています。もし1月1日以降に引越しをした場合には全住所のところに住民税を納めないといけません。もちろんその年の住民税は引っ越し後のところに収める必要はありません。
住民税の税率ですが市町村民税が6%、道府県民税については4%となっています。ですから合計して10%が住民税の税率ということになります。
納付の方法についてですが通常は6月ごろに納付書がきますから豊島区役所や金融機関で支払うことになります。


住宅取得資金贈与

2009年1月23日
もし住宅を購入したり、増改築などをした場合に、その資金を誰かからの贈与によって賄ったとします。この場合に贈与税が通常ならば発生します。
しかし住宅の資金に充てられた場合には、贈与税額の軽減を受けることができる制度があります。これを「住宅取得資金贈与の特例」といいます。
住宅取得資金贈与の特例が適用されるためにはいろいろな条件があります。まず該当する所得税の合計所得金額が1200万円以下でないといけません。
また該当する日から5年以内に対象の人もしくはその配偶者の所有している家に住んでいないことです。
また贈与についても制限がありますので、実行される場合には税理士に相続の相談をしてからが良いでしょう。

消費税の還付申告とは
2010年6月8日
還付申告を行うことによって、支払い過ぎていた税金を返してもらうことが出来ます。もちろんのことですが、税金を多く払っていない人は還付申告を行っても税金が戻ってくることはありません。

サラリーマンの人は、ほとんどの人が社会保険に加入して給料をもらっています。給料を貰う際には、所得税なども引かれて手取りになります。1年間の収入は会社で源泉徴収書として確定申告の手続きを行ってくれています。会社で確定申告を行っているから自分は何もしなくても大丈夫!というわけではありません。医療費が10万円以上かかった人などは、自分で確定申告を行うことによって減税の対象になります。

消費税やたばこ税などに関しては、商品を購入する時に税金を支払っていますので確定申告を行っても意味を持ちません。


税理士の税務
2010年9月1日
税理士は、ただ依頼者から言われたとおりに税務を行えば良い、と言うものでもありません。
税の申告の季節が来ると、脱税がマスコミで報道されたりします。
税理士の税務で、勿論、税理士が脱税に加担していたことが発覚すれば、刑事責任を問われることになります。

ただ、追徴税を納付するのは納税者の側であり、税理士が「あくまで依頼されたとおり税務を行っただけ」と言い張れば、結局は納税者だけが罰せられることになります。
脱税に加担する恐れがある場合、それに対する社会的な立場も明確にしておかなければいけません。

税理士のほうから調査を行い、脱税を摘発する、という権限はありませんが、それでも、疑いがあるなら、さりげなく尋ねたり、初めからはっきり断る、という姿勢を持つべきです。


税理士の求人
2010年10月6日
税理士資格は簿記資格と同様に、経理・財務・経営企画職といった職種で活かせる資格ですが、より税務業務に特化された職種でもスキルや知識が発揮されます。
具体的には、税務調査に関わるマネジメント、節税計画への参画・貢献、税務コンサルティング・アドバイス等です。

また、移転価格、配当計画、税務予測・報告、税金会計や、企業組織再編に関わる税務マネジメント等においても、この税理士資格が活きてきます。

もちろん会計士事務所や会計アウトソーシング会社においても、企業向けの会計・税務に関する指導、そして直接経営に関わる業務等にも携わることができるでしょう

このように幅広い職場で必要とされているのです。
その中から自分の好きなもしくは得意な分野で活躍していけばいいのです。


青色申告の申請書
2010年11月4日
青色申告はきちんと申請すれば承認されます。
まずは最寄りの税務署へ行って、「所得税の青色申告承認申請書」という用紙をもらってきて必要事項を記載する必要があります。
青色申告をする際に義務付けられていることを知っておく必要もあるでしょう。
複式簿記による帳簿を付けること、決算を行って「損益計算書」と「賃借対照表」を作成することだけでなく、必要経費の領収書を7年は保管し、取引を記録した書類も5年間は保管する必要があります。
どこに行ったのか分からないという状況にならないようにしましょう。
また、申請書を提出する期日もしっかりと知っておく必要があります。
新規開業の場合は開業した時によって違います。
白色申告から青色申告になる場合は、青色申告をする年の3月15日までに申請書を提出しましょう。


決算 申告期限延長
2010年12月16日
会社法上、申告期限の延長を申請する特別な理由がない会社は決算日から2カ月以内に年次株主総会を開催することになります。
申告期限は決算日から2カ月後が原則ですが1カ月延長することもできます。申告期限の申告期限の延長は、やむを得ず申告期限までに間に合わないような場合にだけ認められる特例です。会計監査人の監査を受けるなどの相応の理由がなければ認められないと思われがちですが、定款で定時株主総会の召集時期が3カ月以内と定めている場合は無条件に認めらています。
この申告期限の延長を認められるものは法人税と事業税、法人住民税のみで、他の税金では適用できません。消費税は原則2カ月以内の申告が必要で、延長は認められていません。このように申告期限延長はできますが、決算後2カ月以内という納付期限は変更できませんので注意が必要です。申告期限と納付期限は全くの別の事柄です。



粉飾決算
2011年3月30日
粉飾決算とは、簡単にいうと企業が利益を実際よりも多く見せかけることを指します。
具体的には、会社が銀行などから融資を受けたい場合や、他の企業と提携する場合や工事の入札時に、赤字経営では信用、信頼が得づらいと思い、虚偽の財務諸表を作成する不正会計処理のことです。
その虚偽記載の内容として資産の計上を実際よりも多く貸借対照表で記載したり、また負債を少なく計上する場合があります。

売上の水増し計上、コストの圧縮計上、子会社を利用した帳簿上の売上操作などの手法で行われます。

その目的は、ビジネスを行なう際に、他社に対して自分の会社は利益を上げているように見せかけて、自分の会社の信用性を高めるための目的が多いようです。
逆に脱税を目的に虚偽記載する場合は、「逆粉飾決算」と呼びますが、広い意味では、虚偽に変わりありませんので、粉飾決算といえます。

どちらにしても不正行為であることには変わりありませんので、不正が判明した場合は信用、信頼は一揆に落ちてしまう危険があります。
日本でも、数々の上場企業が倒産した後に粉飾決算が判明するということが起こっています。
この場合経営者は罪を問われるので注意する必要があります。


立退料を支払ったとき
2011年5月16日
豊島区で建物を賃貸している場合に、借家人に立ち退いてもらうため、立退料を支払うことがあります。このような立退料の取扱いは次のようになります。

1 賃貸している建物やその敷地を譲渡するために支払う立退料は、譲渡に要した費用として譲渡所得の金額の計算上控除されます。
2 上記1に該当しない立退料で、不動産所得の基因となっていた建物の賃借人を立ち退かすために支払う立退料は、不動産所得の金額の計算上必要経費になります。
3 土地、建物等を取得する際に、その土地、建物等を使用していた者に支払う立退料は、建物等の取得費又は取得価額になります。
4 敷地のみを賃貸し、建物の所有者が借地人である場合に、借地人に立ち退いてもらうため立退料は、通常、借地権の買い戻しの対価となりますので土地の取得費になります。



事業所得の課税のしくみ
2011年6月14日
1 事業所得とは
 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、 不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

2 所得の計算方法
 事業所得の金額は、次のように計算します。
 総収入金額−必要経費=事業所得の金額

(1) 総収入金額

 総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。

イ 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額

ロ 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額

ハ 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払いを受ける保険金や損害賠償金等

ニ 空箱や作業くずなどの売却代金

ホ 仕入割引やリベート収入

(2) 必要経費

 必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
 なお、家事上の経費は必要経費になりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務の遂行上必要である部分を明らかに区分することができる場合のその部分に相当する経費の金額は必要経費となります。

イ 売上原価

ロ 給与、賃金

ハ 地代、家賃

ニ 減価償却費

(3) 必要経費の特例

イ 家内労働者等の所得計算の特例
 家内労働者等については、必要経費の額が65万円に満たない場合には、最高65万円まで必要経費とすることができる特例があります。

ロ 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給料などは、原則として必要経費に算入されません。
 ただし、一定の要件に該当する場合には、それぞれ次のように取り扱われ、必要経費に算入することができます。

(イ) 青色申告者の場合
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合には、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費に算入することができます。

(ロ) 白色申告者の場合
 事業主と生計を一にする配偶者その他の親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は、親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなして、事業所得の計算をすることができます。



 相続税の申告と納税

2011年7月11日
1 相続税の申告と納税は、相続や遺贈によって取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人から贈与により取得した財産を含みます。)及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の額の合計額が基礎控除額を超える場合に必要です。
 基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。
2 相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
 例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
 なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際にもらった財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税がかかりますのでご注意ください。
 相続税の申告書の提出先は死亡した人の住所地を所轄する税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。

3 相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。
 納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかりますのでご注意ください。
 税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と物納制度があります。
 延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そのもので納めるものです。
 なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税理士に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。


資産の一部を交換とし、一部を売買としたとき


2011年8月15日
法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部を交換とし、他の部分を売買としているときは、他の部分を含めて交換があったものとし、その譲渡代金は交換差金等となります。
 ただし、この場合において、その譲渡代金の額が、交換により譲渡した資産と交換により取得した資産の交換の時における時価のいずれか多い金額の20%相当額を超えるときには、交換により取得した資産の圧縮記帳の規定の適用をうけることはできません。




簡易課税制度

2011年9月20日
1 制度の概要
 消費税の納付税額は、通常は次のように計算します。
 (課税売上高)×4%−(課税仕入高)×4%
 しかし、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を行うことができる簡易課税制度の適用を受けることができます。
 この制度は、仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。この一定割合をみなし仕入率といい、売上げを卸売業、小売業、会計事務所、サービス業等及びその他の事業の5つに区分し、それぞれの区分ごとのみなし仕入率を適用します。
みなし仕入率
第一種事業(卸売業)    90%
第二種事業(小売業)    80%
第三種事業(製造業等)     70%
第四種事業(その他の事業)  60%
第五種事業(サービス業等)   50%




損益通算
2011年10月6日
源泉徴収口座により株式の売買を行い、その譲渡益に対して所得税・株式等譲渡所得割あわせて10%の源泉徴収がされているが、別証券会社で開設した源泉徴収口座では損失が出ている場合、損益通算することができますか。


 所得税の確定申告を行えば可能です。
 税務署に確定申告を提出することで、住民税の申告も行っていただいたことになりますので、別途区市町村窓口への申告は不要です。


未払の医療費

2011年11月28日
【照会要旨】
 昨年中に美容室の治療を終了しましたが、その治療代金の50万円は、昨年中に30万円を支払い、残りの20万円は今年になって支払いました。
 この場合、50万円の全額が昨年分の医療費控除の対象になりますか。

【回答要旨】
 照会の場合は、昨年分の医療費控除の対象となるのは30万円であり、残りの20万円は、本年分の医療費控除の対象となります。



ストックオプションの税制適格の要否

2011年12月26日
【照会要旨】
 当社では、取締役に対する役務提供の対価として、新株予約権に係る金銭の払込みに代えて、報酬債権をもって相殺する方法により新株予約権を発行する予定です。
 ところで、金銭の払込みに代えて報酬債権と相殺することとされている新株予約権の発行は、会社法上、有償発行の一形態と整理されているようですが、このような発行形態によるものは税制適格ストックオプションの対象とならないのでしょうか。
 なお、この新株予約権の付与契約には、租税特別措置法第29条の2第1項各号に掲げる要件を定めることとしています。

【回答要旨】
 報酬債権との相殺により発行する新株予約権であっても、一定の要件を満たす場合には、税制適格ストックオプションの対象となります。



交換の特例
2012年2月8日
【照会要旨】
 所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用を受けるためには、交換譲渡資産及び交換取得資産がそれぞれ1年以上有していた固定資産であることが要件とされていますが、この歯科税理士が「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、次のいずれによるべきですか。

  1年以上固定資産として有していたもの

  1年以上有していた資産で、交換の時点で固定資産に該当するもの(固定資産としての保有期間は問わない。)

【回答要旨】
 によります。したがって、交換直前に棚卸資産を固定資産に交換したものは、交換譲渡資産又は交換取得資産の要件を満たさないことになります。



「農業」の範囲

2012年3月27日
【照会要旨】
 市街化区域内の農地を譲渡して、市街化区域外にある農地(畑)を取得し、その畑地の上に豚舎を建築して養豚業を行うこととしました。
 この場合において、養豚業は、租税特別措置法第37条第1項の表の第2号に規定する「農業」に該当し、その農地の買換えについて特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けることができますか。

【回答要旨】
 養豚業は、農業に該当します。



納税猶予に係る加算税

2012年4月26日
【照会要旨】
 贈与税(相続税)の期限内申告に係る修正申告又は更正により増加した税額については、措置法関係通達70の4-18((修正申告等に係る贈与税額の納税猶予))により特例適用農地等の評価誤り又は計算誤りのみに基づくものだけに限り納税猶予の特例の適用が認められることとされていますが、この納税猶予が認められた池袋の部分についても加算税が賦課されるのですか。

【回答要旨】
 加算税は、納税猶予の特例の適用が認められる増加した税額についても、一般の例により国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合又は同条第5項に規定する調査により更正があるべきことを予知してなされたものでない場合を除き賦課されることとなります。